平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、4 月 1 日に PRTR 法が改正されたことを受け、弊社では改正後の PRTR 法に該当しない製品の開発に取り組み、対応製品への切り替えと製品の統廃合を行ってまいりました。
しかしながら、原材料メーカーの最新版 SDS の入手を継続するなかで、下記製品が改正 PRTR 法に該当することが判明いたしましたのでご案内申し上げます。
多大なご迷惑をお掛けいたしますが、既存製品の改良など非該当製品の開発を予定しておりますので、 何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
なお、本件に関しましてご不明な点がございましたら、弊社担当営業までお問い合わせください。 今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます。
【対象製品】
帯電防止剤M-30E・帯電防止剤M-30EK
帯電防止剤M-50E
ノンスタット8E・ノンスタット10E
【変更内容】
PRTR法:非該当 → 第一種指定化学物質含有
【代替製品】
帯電防止剤シリーズ → 開発中
ノンスタットシリーズ → 開発中